トップ
ページ

<平成19年度版>

保育の実施基準表

−もどる−

番号 主に保育に当たる保護者の状況
指数
実施期間
類型
細 目
2

危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
30
最 長

就学前

ま で

危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
28
危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
26
危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
28
危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
26
危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
24
危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
26
危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
24
危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種)
22
月20日以上、日中8時間以上の就労を常態(危険なし)
28
月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし)
26
月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし)
24
月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態(危険なし)
26
月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし)
24
月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし)
22
月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態(危険なし)
24
月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし)
22
月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし)
20
その他の自営
18
内職
15

調 整 指 数

表に掲げる条件に該当する場合には、保育の実施基準表の指数に、それぞれの調整指数を加算又は減算する。


優 先 順 位

同一指数世帯の優先順位

←延長保育のご案内


トップページ
ほいくNavigation
ほいくGuide
さいとInformation
ページの先頭
ほいくQ&A
ほいくSpot
ほいくLinks