<平成19年度版>

調 整 指 数

次の各号に該当する場合には、保育の実施基準表の指数に、それぞれの調整指数を加算又は減算する。

保護者個人にかかわる調整指数
番号 条件 指数
1 保護者が身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2、3度・精神障害者保健福祉手帳1、2、3級の1つに該当する場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者の場合 3
2 保護者が、概ね1か月以上入院している、もしくは入院予定の場合 2
3 保護者が、聴覚若しくは言語に身体障害者手帳3級以上の障がいがある場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる場合 1
4 保護者が、常時臥床、精神性、感染性の傷病で居宅療養している場合 1
5 保護者のいずれかが、入所予定前月現在、育児休業給付金を受けている場合
(ただし給付金対象児のみ)
1
6 入所月までに転入予定無しで勤務地有りの場合 -1
7 入所月現在(4月入所予定の場合は、2月1日現在)、勤務実績が1か月以下の者である場合 -1
8 入所月までに転入予定無しで勤務地無しの場合 -2

保護者世帯にかかわる調整指数
番号 条件 指数
1 ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合
(戸籍謄本等の証明が必要・離婚調停も可・別居のみは不可)
6
2 上記「1」以外のひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 3
3 生活保護世帯の場合(証明書が必要) 2
4 家庭福祉員、認可外保育室、ベビーシッター、又は知人(有償)への預託(選考会議直前の1か月以上実績のあるもの)による保育を受けている世帯(いずれかの預託先の証明がある場合に限る。家庭福祉員は証明不要)
〔有償預託対象児のみ〕
1
5 前年度住民税非課税世帯(生活保護世帯は除く) 1
6 当該児童に保護者からの申出による障がいがある世帯 1
7 離婚後1年以内の世帯の場合
(戸籍謄本等の証明が必要・離婚調停も可・別居のみは不可)
1
8 入所月において、未就学児が3人以上いる世帯 1
9 当該児童の入所を希望する保育所に、既に当該児童のきょうだいが入所(内定を含む。)している世帯 1
10 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている同居の家族
(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯
1
11 要介護3以上(在宅介護に限る。)の同居の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 1
12 無職又は休職中の60歳未満の同居の祖父母(保育の実施基準に該当する者を除く。)がいる世帯。 -1
13 きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料が選考会議時において正当な理由なく延べ6ヶ月分以上滞納されている場合 -2
14 特に区長が調整が必要と認めた場合 1〜5


[とじる]