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<平成19年度版>

保育の実施基準表(保育園) 指数の算定には、保護者が2人の時は合算するものとし、保護者が1人のときは、その指数に30を加える。

(注)実施基準表に関する証明の提出がない場合、求職未定扱いとします。

番号
保育に当たる保護者の状況
指数
実施期間
類型
細 目

月20日以上、日中8時間以上の就労を常態
30
最 長

就学前

ま で

月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態
28
月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態
26
月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態
28
月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態
26
月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態
24
月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態
26
月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態
24
月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態
22
その他の外勤
18

月20日以上、日中8時間以上の就労を常態とする内定
20
月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定
19
月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定
18
月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態とする内定
19
月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定
18
月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定
17
月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態とする内定
18
月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定
17
月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定
16
その他の求職内定
13
求職
未定
求職中(内定者を除く)
10
2ヶ月

調 整 指 数

表に掲げる条件に該当する場合には、保育の実施基準表の指数に、それぞれの調整指数を加算又は減算する。


優 先 順 位

同一指数世帯の優先順位

 

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