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<平成19年度版>

保育料の減額免除制度についてのお知らせ(保育園)

 

※保育料については「保育料(月額)表」をご覧下さい。
 保育料は保育園に入園するとき、その家庭の所得状況等によって決められます。

 また、入園中の乳幼児が、新しい年度(4月)を迎えて継続して保育園に通園するときにも、その家庭の前年の所得状況等によって、保育料は再決定(変更)されます。

 このようにして一度決められた保育料が、その家庭の経済的な事情(保育料減額基準表の各条件に該当するようなとき)等により支払いが困難になったときには、申請することにより減額したり免除したりする制度があります。前年度分については、遡及できません。

1. 「保育料減額基準表」に該当する場合
保育料減額基準表の各条件の一つに該当するときは、その事由に応じて「保育料(月額)表」の1〜2階層程度低い階層の保育料が適用されます。二つ以上の事由に該当する場合は、もっとも有利な条件一つでの減額になります。

なお、条件に該当しても、当初に認定されている階層によっては減額にならない場合もあります。

〔減額事例〕
(1) 赤ちゃんが生まれました。
    ⇒条件番号9に該当します。

(2) 家族に障害者手帳を持っているものがいます。
    ⇒条件番号13に該当します。

(3) 会社が倒産して失業しました。
    ⇒条件番号10に該当します。

(4) 下の子を家庭福祉員に預けました。
    ⇒条件番号12に該当します。

(5) 別居していたおじいちゃんが要介護5の認定を受けたので同居を始めました。
    ⇒条件番号9または13に該当します。この場合はどちらか有利な条件での減額となります。

2. 保育園の通園が一時停止になる場合
児童本人が病気・けが等の理由で1か月以上休むときは、停止申請のあった翌月1日より停止をすることができます。この場2か月を限度としてその期間(停止期間)の保育料は免除となります。

〔停止事例〕
6月15日から通園中の乳幼児が約2か月間入院することになりました。
⇒6月15日に停止申請をした場合、7月1日から2か月間を限度として、保育料は免除となります。

なお、認められた停止期間中は通園できません。

減額や免除の制度を利用されるときは、保育課入園事務係にご相談ください。
減額・免除制度は原則としてその手続きをした翌月から適用されますので、該当しそうなときはお早めにご相談ください。

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