また、入園中の乳幼児が、新しい年度(4月)を迎えて継続して保育園に通園するときにも、その家庭の前年の所得状況等によって、保育料は再決定(変更)されます。
このようにして一度決められた保育料が、その家庭の経済的な事情(保育料減額基準表の各条件に該当するようなとき)等により支払いが困難になったときには、申請することにより減額したり免除したりする制度があります。前年度分については、遡及できません。
なお、条件に該当しても、当初に認定されている階層によっては減額にならない場合もあります。
なお、認められた停止期間中は通園できません。