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<平成19年度版>

●育児休業中の方へ(保育園)
 育児休業の方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。

  問4.  育児休業が明けたら職場復帰しますが、いつから入園できますか?
  答:  たとえば7月10日に職場へ戻るのなら、7月1日より入園できます(復帰する月の初日より受け入れます)。この場合6月15日までに入所申込書等を提出してください。
 ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。入園できなかった場合はそれ以降に欠員が出るのを待っていただきます。
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
  問5.  入園がスムーズにできるなら、育児休暇を途中でやめて、職場に戻りたいのですが。
  答:  入園したい月の前月の15日までに入所申込書等を提出してください。 
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
※「区立保育園産休・育休明け入所予約制度」もあります。こちらをご覧ください。
※産休・育休明け0歳児保育園入所予約制度
区内にお住まいの保護者が産休・育休を取得し、年度途中(6月〜11月)に職場復帰する場合に、復帰月からの入所予約ができる制度です。対象は0歳児です。実施園:申込受付期間等詳しくは保育課へお問い合わせ下さい。

ご注意:
 入園後、職場へ復帰について確認をさせていただきます。
 もし、入園した月に職場への復帰が確認できなかった場合は、入園した月の末日をもって退園していただきます。
問6.  第2子の育児休業中です。上の子はそのまま保育園に通園できますか?
答: 下記の通りです。

基準日  育児休暇対象児童(下の子)が満1歳になる前日
在園期間 最長、上記基準日の属する年度末(3月31日)
復職期限 上記年度末の次の日【4月1日】(翌年度の初日)厳守です。

※育児休業を取得される場合は「復職(育児休業)証明書」をご提出いただきます。

※上記の復職期限には、育児休業対象者(保護者)が職場復帰することが条件です。もし、4月2日以降に職場復帰する場合は、4月1日で在園児(上の子)は退園となります。ご注意ください。

なお、上記について在園児が3月31日現在3歳クラス以下の場合に適用します。

◇下の子が1歳になった年度末(3月31日)の時に・・・

上の子の在籍クラス
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

上の子が ならば、下の子が1歳になった年度末まで
ならば、卒園まで


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