<平成20年度版>

調 整 指 数

次の各号に該当する場合には、保育の実施基準表の指数に、各号に定める指数を加算又は減算する。

(1)保護者個人にかかわる調整指数
番号 条件 指数
1 保護者が身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2、3度・精神障害者保健福祉手帳1、2、3級の1つに該当する場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者の場合 3
2 保護者が、概ね1か月以上入院している、もしくは入院予定の場合 2
3 保護者が、聴覚若しくは言語に身体障害者手帳3級以上の障がいがある場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる場合 1
4 保護者が、常時臥床、精神性、感染性の傷病で居宅療養している場合 1
5 保護者のいずれかが、入所予定前月現在、育児休業給付金を受けている場合
(当該育児休業給付金の支給対象である児童に係る入所に限る。)
1
6 入所月までに転入予定無しで勤務地有りの場合 -1
7 入所月現在(4月入所の場合は、選考会議の前日現在)、勤務実績が1か月未満の者である場合 -1
8 入所月までに転入予定無しで勤務地無しの場合 -2

(2)保護者世帯にかかわる調整指数
1 ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合
(戸籍謄本等の証明が必要・離婚調停も可・別居のみは不可)
6
2 上記「1」以外のひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 3
3 生活保護世帯の場合(証明書が必要) 2
4 入所を希望する児童について、許認可外保育室、家庭福祉員、ベビーシッター(親族以外の個人を含む。)、認定こども園又は幼稚園に、1か月に12日以上かつ1日に4時間以上、有償による保育(育児休業中における育児休業の対象となる児童に係る保育を除き、申請に係る選考会議の前日現在、1か月以上の実績があり、所定の書式による保育先(家庭福祉員を除く。)の証明があるものに限る。)を受け、かつ入所日において他の保育先で重複して該当保育を受ける権利を有していない世帯(当該児童に係る入所に限る。) 1
5 前年度住民税非課税世帯(生活保護世帯は除く) 1
6 入所を希望する児童に保護者からの申出にいる障がいがある世帯 1
7 離婚後1年以内の世帯の場合
(戸籍謄本等の証明が必要・離婚調停も可・別居のみは不可)
1
8 入所月において、未就学児が3人以上いる世帯 1
9 入所を希望する児童が双生児以上である世帯 1
10 当該児童の入所を希望する保育所に、既に当該児童のきょうだいが入所(内定を含む。)している世帯 1
11 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている同居の家族
(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯
1
12 要介護3以上(在宅介護に限る。)の同居の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 1
13 無職又は休職中の60歳未満の同居の祖父母(保育の実施基準に該当する者を除く。)がいる世帯。 -1
14 きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料が選考会議時において正当な理由なく延べ6か月分以上滞納されている場合 -2
15 特に区長が調整が必要と認めた場合 1〜5

同一指数世帯の優先順位
(板橋区保育の実施事務運営要領)

1 板橋区在住(転入予定者を含む)
2 母子世帯もしくは父子世帯
3 保育の実施基準が高い者
4 保育料の滞納がない者
5 調整指数3点の者
6 調整指数2点の者
7 調整指数に減算のない者
8 調整指数に減算2点のない者
9 傷病・心身障がい・看護・介護・両親不存在・災害の順
10 生活保護
11 身体障がい者等に関する項目に該当
12 兄弟姉妹が同一園になる場合
13 調整指数に該当する預託先が許認可外保育室・ベビーシッター(親族以外の個人を含む。)・家庭福祉員・認定こども園の場合
14 調整指数に該当する預託先が幼稚園の場合
15 調整指数に該当する預託先に2人以上の児童を預けている世帯
16 同居家庭内に、身体障者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている世帯
17 同居家庭内に、要介護3以上の認定者がいる世帯(在宅介護に限る)
18 父母(または保護者)が雇用保険給付中の者
19 家庭状況に特別な理由がある者
20 養育している未就学児の子供の人数の多い者
21 養育している小学3年生以下の子供の人数の多い者
22 養育している小学6年生以下の子供の人数の多い者
23 養育している18歳以下の子供の人数の多い者
24 外勤・自営外勤・居宅内自営・出産・求職内定・就学・内職・求職未定の順
25 経済的状況(階層・所得税額)が低位の者
ただし、4月1日入所は、前年の住民税額で判定する場合もあります。(証明がある者が優先)


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