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| <平成20年度版> |
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(2)知的障がい者(児) 1度〜4度 (3)精神障がい者(児) 1級〜3級
保育料減額基準表
条 件
1
生活保護を受けるようになったとき
2
その年の世帯の収入額が生活保護法の基準に満たないとき
3
今年度分の住民税が非課税または免除となったとき
4
住民税の徴収を猶予、または納期を延期されたとき
5
前年度分の住民税が均等割以下に減額されたとき
6
今年度分の住民税が均等割以下に課税されたとき、または減額されたとき
7
災害または盗難等による損失を生じたとき(認定及び範囲は所得税法の例による)
8
最高の医療費がかかったとき(認定及び範囲は所得税法の例による)
9
その年に働けない世帯員が増加したとき(子供が生まれた等)
10
その年に、稼働者が失業したとき
11
世帯の前3か月の平均収入額が前年の平均収人月額より1割以上低額になったとき(賞与を除く)
12
保育所入所児童と同一世帯に家庭福祉員・保育室等に預けている児童がいるとき(家庭福祉員に支払う保育料以上の額を保育に要する経費として支出している場合に限る)
13
同一世帯内に次のいずれかに該当する方がいるとき
1.
障がい者
(1)身体障がい者(児) 1級〜3級
(身体障害者福祉法第15条に定める手帳所持者)
(東京都愛の手帳交付要綱に定める手帳所持者)
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める手帳所持者)
2.
特殊疾病患者(東京都医療費助成実施要綱第2・1項に定める別表第1の「疾病の範囲」の疾病の者で、医療券にて確認できる者)
3.
要介護3以上の者
14
以上の条件によりがたいもので、天災のり災者等特に必要と認められるとき