| ●育児休業中の方へ(保育園) |
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育児休業の方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。 |
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問4. |
育児休業が明けたら職場復帰しますが、いつから入園できますか? |
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答: |
たとえば7月10日に職場へ戻るのなら、7月1日より入園できます(復帰する月の初日より受け入れます)。この場合6月15日までに入所申込書等を提出してください。
ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。入園できなかった場合はそれ以降に欠員が出るのを待っていただきます。
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。) |
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問5. |
入園がスムーズにできるなら、育児休暇を途中でやめて、職場に戻りたいのですが。 |
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答: |
入園したい月の前月の15日までに入所申込書等を提出してください。
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。) |
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※「区立保育園産休・育休明け入所予約制度」もあります。こちらをご覧ください。 |
ご注意: |
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入園後、職場へ復帰について確認をさせていただきます。
もし、入園した月に職場への復帰が確認できなかった場合は、入園した月の末日をもって退園していただきます。 |
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問6. |
第2子の育児休業中です。上の子はそのまま保育園に通園できますか? |
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答: |
通園できます。ただし、在園できる期間は、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の年度末の翌月までです。育児休業取得者(保護者)は、この期間に必ず復職していただく事が条件となります。
それを超えて育児休業を取得される場合には、上のお子さんは退園となりますのでご注意ください。
※ただし、例外として上のお子さんが上記年度末の3月31日現在4歳児クラス以上の場合は、卒園まで在園することができます。
<例1>
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在園児(上の子) |
平成21年3月31日現在、3歳児クラス以下に在園 |
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育児休業対象児童(下の子) |
平成21年3月31日現在、満1歳3ヶ月 |
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育児休業休業者(保護者) |
平成21年4月末までに復職(厳守) |
<例2>
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在園児(上の子) |
平成21年3月31日現在、4歳児クラス以上に在園 |
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育児休業対象児童(下の子) |
平成21年3月31日現在、満1歳9ヶ月 |
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育児休業休業者(保護者) |
在園児(上の子)が卒園まで育児休業取得可能 |
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