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<平成21年度版>

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Q&A

●選考について
 選考は、世帯の保育が出来ない状況を指数にして、その指数が高い順に入園を内定します。
指数は提出された資料を元に決めます。資料がない場合は指数が低くなります。

問1. 世帯の指数はどのように決められますか?
  答:  保護者の状況を、保育の実施基準表と調整指数にあてはめて指数を決めます。(勤務の場合、常態として就労している日数と時間の実績であてはめます。)

問2. 入所の申込みをしてから転職しました。どのようにすればよいのでしょうか?
  答:  すみやかに「勤務(内定)証明書」を保育サービス課入園事務係に提出してください。
保護者の状況が変更されますと指数が増減することがあります。
また、選考基準日以降に転職した場合、入園の内定が取り消されることがあります。
 
●求職中の方へ(保育園)
 保護者が求職中の場合、お子さんの入園期間は原則2か月です。この間に就職できなかった場合は、入園要件がなくなります。

問3. 「求職中」を理由に保育園に入園しました。具体的には、今後どのようにすればよいのでしょうか?
  答:  お子さんが入園した方は、入園したときから求職活動を行い、2か月以内に就職し、すみやかに「勤務(内定)証明書」を保育サービス課入園事務係に提出してください。これにより入園の理由が「外勤」等に変わります。入園の理由が変わることにより、入園期間が延長されます(最長就学前まで)。
 もし入園したときから2か月以内に仕事が決まらなかった場合は、保育園を退園していただくことになります。その後再度保育園の入園申込みをすることはできます。

問4. こどもが入園したときは働いていましたが、事情があって会社を辞めました。次の仕事を探していますが、何か届出が必要ですか?
  答:  「就労から求職中に変わった」という「家庭状況届出書」をすみやかに保育サービス課入園事務係に提出してください。入園期間が2か月に変更されます。(問1の状況になります。)

●出産の方へ(保育園)
 保護者が出産の場合、お子さんの入園期間は出産前後5か月です。

問5. 第2子が、8月に出産予定です。出産の間、上の子を保育園に入園できますか?
  答: 入園できます。出産を要件に保育園に入園できる期間は、出産前後の5か月です。

具体的には、

 出産予定が、8月なので6月から入園の要件が発生します。
 (6・7月は出産前、8月は出産月、9・10月は出産後)
 つまり6月から10月までが、出産で入園できる要件です。

 ※ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●育児休業中の方へ(保育園)
 育児休業の方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。

問6. 育児休業が明けたら職場復帰しますが、いつから入園できますか?
  答:  たとえば7月10日に職場へ戻るのなら、7月1日より入園できます(復帰する月の初日より受け入れます)。この場合6月15日までに入所申込書等を提出してください。
 ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。入園できなかった場合はそれ以降に欠員が出るのを待っていただきます。
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
問7. 入園がスムーズにできるなら、育児休暇を途中でやめて、職場に戻りたいのですが。
  答:  入園したい月の前月の15日までに入所申込書等を提出してください。 
※上の子が、在園児の場合「問6」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
※「区立保育園産休・育休明け入所予約制度」もあります。こちらをご覧ください。

ご注意:
 入園後、職場へ復帰について確認をさせていただきます。
 もし、入園した月に職場への復帰が確認できなかった場合は、入園した月の末日をもって退園していただきます。
問8. 第2子の育児休業中です。上の子はそのまま保育園に通園できますか?
答: 通園できます。ただし、在園できる期間は、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の年度末の翌月までです。育児休業取得者(保護者)は、この期間に必ず復職していただく事が条件となります。
 それを超えて育児休業を取得される場合には、上のお子さんは退園となりますのでご注意ください。

※ただし、例外として上のお子さんが上記年度末の3月31日現在4歳児クラス以上の場合は、卒園まで在園することができます。

<例1>
在園児(上の子) 平成22年3月31日現在、3歳児クラス以下に在園
育児休業対象児童(下の子) 平成22年3月31日現在、満1歳3ヶ月
育児休業休業者(保護者) 平成22年4月末までに復職(厳守)

<例2>
在園児(上の子) 平成22年3月31日現在、4歳児クラス以上に在園
育児休業対象児童(下の子) 平成22年3月31日現在、満1歳9ヶ月
育児休業休業者(保護者) 在園児(上の子)が卒園まで育児休業取得可能

●育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)へ(保育園)
 育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)は正規勤務時間にもどる時期によって、基準指数が異なります。

  問9. 育児休業あけで育児時間(育児短時間勤務)を利用するつもりですが、基準指数はどう付きますか?
  答:  乳幼児の育児を理由に、勤務時間が本来の勤務時間より短縮されている方(取得予定の方を含む)で、短縮時間の終期が入園を希望する月の属する年度内(3月31日)である場合に限り、短縮期間満了後の正規時間及び実績により指数認定します。
 
例) 平成21年4月1日〜平成22年3月31日までの育児(短)時間勤務
⇒正規の勤務時間及び実績で指数認定
平成21年4月1日〜平成22年4月1日までの育児(短)時間勤務
⇒短縮された勤務時間及び実績で指数認定
平成21年4月1日〜短縮時間の終期が未定の場合
⇒短縮された勤務時間及び実績で指数認定
※入園を希望する月の属する年度末(3月31日)までに満1歳にならないお子さんの指数につきましては、短縮勤務の終期が1歳になられた月の属する年度内(3月31日)である場合に限り、短縮期間満了後の正規時間及び実績により指数認定します。
育児休業の方で育児短時間勤務を利用されない方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。

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