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申込み方法を知りたい! 平成31年度版

12.申込みの際の注意点

◆申込有効期間中に変更があった場合は、保育サービス課入園相談係にご連絡ください◆

1.家庭状況(住所・氏名・世帯構成・勤務先等)の変更があった場合
2.希望する保育施設の変更・追加をしたい場合
3.入所の必要がなくなり、申込みをやめる場合
4.その他上記以外でも入所に関わる事項に変更があった場合

(1)全般について

  • ○申込み時に提出された書類に記載の内容は、入所時も継続しているものとします。申込み内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取消又は退所となる場合があります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
  • ○必要書類は漏れなく記載し、必要なものはすべてご提出ください。必要な書類が期限内に提出されない場合は、利用調整(選考)の指数に反映されません。
  • ○入所が内定しても、面接・健康診断等の結果により、集団生活に適さないと判断されたときは、入所できない場合があります。
  • ○ご家庭の状況やお仕事の状況等を確認するため、保育サービス課からご連絡をすることがあります。ご協力をお願いいたします。

 

(2)希望施設の上限について

  • ○希望施設は、通所が可能な範囲で、欠員の有無に関わらず希望順にご記入ください。利用希望施設の上限は20施設までとなります。 施設見学などにより、充分にご検討の上ご記入ください。

 

(3)妊娠中の申込みについて

  • ○「妊娠・出産」を理由に申込みをした場合、利用期間は出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です。

 

(4)育児休業中の申込みについて

申込み

  • ○育児休業中の申込みは、入所された月に、育児休業を取得している職場に復帰することを前提としています。そのため保護者が育児休業中に入所した場合には、入所された月中に、育休取得先で職場復帰していただくことが必要となります。
  • ○下のお子さんの育児休業中で、職場復帰をしない場合であっても、「上のお子さんが板橋区民で板橋区の認可保育施設に在籍している場合」のみ、在園児の転園申込みができます。ただし、選考の指数が20点( 父10 点、母10 点) の固定点となります。(※地域型保育施設の卒園児を除きます。)

 

復職

  • ○4月に入所した方は、5月に実施する継続通園の手続きにおいてご提出いただく「勤務証明書」にて、復職の確認を行います(ページ参照)。4月以外の月に入所した方については、「復職証明書(板橋区指定の書式、勤務先の証明が必要)」をご提出ください。復職の確認ができなかった場合、保育サービス課にて復職していないことを確認した月の末日で退所となる場合があります。

 

育児短時間勤務

  • ○育児時間(育児短時間勤務)を利用する場合、「育児短時間勤務終了後は取得前と同一の正規の勤務日数及び勤務時間で勤務する(ただし、育児短時間勤務が月12日以上日中6時間以上であること)」を条件に正規の勤務内容で指数算定します。

 

(5)求職中・内定の申込みについて

  • ○「求職中」の場合は、入所された月の翌月末日までに、「内定」を理由に申込みをした場合は、入所月中に、勤務開始後の「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況調べ」の提出が必要になります。このことにより、利用要件が「求職中」や「内定」から「就労」に変わり、最長就学前まで利用することができます。もし、上記期間内に勤務が開始できない場合には、退所となる場合があります。

 

(6)転園の申込みについて

  • ○転園の場合も、新規の申込みと同様に、入所申請書類一式の提出が必要になります。
  • 転園が決まった場合は、いかなる理由があっても現在在籍している保育施設に戻ることはできません。転園希望の意思がなくなった場合は、速やかに「申込内容変更届」の申込取下欄にご記入いただき、入園相談係へご提出ください。

 

(7)食物アレルギーについて

  • ○食物アレルギーについては、医師の診断による生活管理指導表等に基づき対応します。原因食物の除去が基本となります。対応状況は各施設によって異なり、ご家庭から一部お弁当を持参していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • ○地域型保育施設においては、施設の規模等の関係から受入体制が整わず、お子さんの状況によっては保育が困難な場合がありますので、ご了承ください。
  • ○事業所内保育所帝京わかくさ保育園では、卵アレルギーのみの対応となります。

 

(8)特別な支援を要するお子さんの保育について

板橋区では、心身に障がいのあるお子さんや、発達上特別な支援が必要と思われるお子さんを「要支援児」として受入れ、様々な保育上の配慮をしながら、より良い発達に向け、集団での保育を行っています。

■実施及び受入れ園

  • ○区立保育園…要支援児の受入れ定員は「各園3名(向台保育園は2名)」。希望する保育園のお子さのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ利用調整の対象となります。
  • ○私立保育園等…要支援児の受入れ定員はありませんが、在園児の状況や保育士の体制等を踏まえ、安全に保育を行うことが可能な範囲で、かつ希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがある場合のみ利用調整の対象となります。
    ※地域型保育施設においては施設規模の関係から、障がい等の程度によっては、受入れが困難な場合があります。
    ※受入れ定員は、それぞれの保育施設において、要支援児と健常児との集団保育が適切に行える範囲内としています。

■申込み

  • 申込みは、保育サービス課入園相談係でのみ受け付けます。

■受入れ対象の児童

  • 集団保育が可能で日々通所ができ、障がい等の程度は、おおむね中・軽度までの児童。このため、集団保育が困難な重度の児童や医療介護等を要する児童は、受入れが困難な場合があります。
  • ※保育園では、専門的な療法による治療や医療行為(与薬など)は行っておりません。
 

 

~平成31年4月入所から、下記のとおり、要支援児保育の申請方法が変わります~

申請 保護者からの申し出又は、「児童の健康状況」の記載内容等により、障がいのあるお子さんや発達上特別な配慮が必要と思われるお子さんの場合、別途、「発達のようす」を提出していただきます。
また、必要に応じて医師が記載する「意見書(診断書)」を期限までに提出していただきます。
※受付は区役所保育サービス課入園相談係のみ
審査・
判定
提出書類や診断書等から(1)集団保育が可能か、(2)要支援児保育の必要があるかどうかについて、医師も含めた判定審査会により審査を行います。書類による判断が難しい場合など、必要に応じて、指定の場所にて面談を行っていただく場合があります。
利用
調整
書類審査・面談の結果と希望する保育園の体制や空き状況を踏まえて選考します。
※要支援児保育の必要があるとされた場合、選考指数に「保護者世帯にかかわる調整指数6」の1 点が加算されます。
内定
面談
入所内定となった保育園等において、お子さん同伴で入所前面談を実施します。
※欠員があってもお子さんの状況によっては施設の受入れ体制が整わず、入園をお受けできない場合があります。
決定 入園後については、こちらをご覧ください。
※保育時間等については、お子さんの健康状態や保育園の保育体制等によりご家庭と相談の上、施設長が決定します。

 

(9)居宅訪問型保育事業について

  • ○居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病等により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められる児童を、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。
  • ○居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)等により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
  • ○現在、板橋区の居宅訪問型保育事業を実施できる認可事業者は1事業者です。申込みの状況によっては、ご利用決定まで数か月を要する場合があります。
  • ○ご利用が決定してから、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭でのなれ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。

 

♣居宅訪問型保育事業のご利用を検討される場合は、お早めにご相談ください。

利用できる児童(以下の(1)(4)のすべてに該当する場合)

  • (1)区内在住で、原則1・2歳の児童(乳児及び3歳~5歳は要相談)
  • (2)主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児等で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等の医療的ケアを必要とする児童
     (※注)気管切開・人工呼吸器等呼吸器系疾患があり医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。
  • (3)事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童
  • (4)保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合