ホーム > ほいくガイド 令和2年度 > 保育の必要性の認定

ほいくガイド

認定とは?誰でも通えるの? 令和2年度版

2.保育の必要性の認定について

 

保育の必要性の認定

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、認可保育園等の利用を希望する場合には、入所申込みに加 えて、利用のための「保育の必要性の認定」(教育・保育給付認定)が必要になりました。

 

認定区分 保育の必要性 年齢 利用できる主な施設・事業
教育標準時間認定 1号認定 不要 満3歳~
就学前
幼稚園(新制度移行園)
認定こども園
公設民営保育園
私立保育園・認定こども園
2号認定 満3歳~
就学前
認可保育施設
認定こども園
企業主導型保育園等
3号認定 生後~
満3歳未満
施設等利用給付認定 1号認定 不要 満3歳~
就学前
認可外保育施設
預かり保育事業等を利用した際の給付
2号認定 3歳児 ※1~
就学前
3号認定 生後~
2歳児 ※2
  • ※1 3歳児とは、満3歳に達した次の4月1日からの期間を指します。
  • ※2 非課税世帯のみ対象です。4月~8月分の認定は前年度分住民税、9月~3月分の認定は今年度分住民税を基準とします。

 

I. 保育を必要とする事由と認定有効期間

保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が下記のいずれかの事由に該当することが条件となり ます。また、保育を必要とする事由ごとに、有効認定期間が定められています。

保育を必要とする事由 有効認定期間
就労(1か月に48時間以上の労働を常態) 就労している期間
(最長就学前まで)
妊娠・出産 出産予定月を中心に前後2か月の計5か月
求職中(起業準備を含む) 3か月 ※1
保護者の疾病・障がい、入院 治療に要する期間
(最長就学前まで)
同居親族(申請児童を除く)の介護・看護 看護に要する期間
(最長就学前まで)
就学(職業訓練を含む) 在学期間内
(最長就学前まで)
火災等災害の復旧 各事由が生じている期間
虐待やDVのおそれがあること 保育を必要とする期間
育児休業取得時に既に保育を利用していること 保育を必要とする期間 ※2
その他、保育をすることができないと認められる場合 保育を必要とする期間

利用期間満了及び利用要件に該当しなくなった場合、月末で退所となる場合があります。

  • ※1 板橋区では、求職中で保育施設に入所した方の保育施設の利用期間を2か月、就労内定で保育施設に入所した方の利用期間を1か月としております。期間終了後も引き続き登園することを希望する場合は、利用期間内に就労を開始し、速やかに「勤務(内定)証明書」をご提出ください。
  • ※2 下の子の育児休業中の上の子の保育の利用期間の詳細は、P29をご覧ください。

 

II. 保育の利用区分(必要量)​

2号・3号認定をする場合、それぞれの家庭の就労状況・勤務時間等に応じて保育の必要量の認定も行 います。実際の保育日・時間は、通勤時間や家庭の事情により、開所時間の範囲内で保育施設と相談のうえ、 施設長が決定します。

認定区分 利用時間 想定した利用
保育標準時間 1日最大11時間 フルタイム就労を想定した利用時間
保育短時間 1日最大8時間 パートタイム就労を想定した利用時間

 

III. 教育・保育給付の申請手続きと通知書の交付について

  • 2号認定・3号認定には、「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」の提出が必要です。  板橋区では、認可保育園等の利用申請時に、教育・保育給付申請を兼ねた「教育・保育給付認定申請 書兼保育施設利用申込書」により、同時に申請を受付け、保育の必要性を認定します。
  • 審査後、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」を発行します。各種手続きの際に提 示が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。2号認定は小学校就学前、3号認定 は満3歳の誕生日の前々日までが有効期間になります。
  • 保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)は、認可保育施設の利用申込みに必要ですが、入所を保 証するものではありません。入所を希望する利用申込み者数が募集人員を上回る場合は、入所選考 を行い、指数の高い方から入所の内定をしますので、保育の必要性が認定されても、入所できない ことがあります。