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ほいくガイド

令和3年度版

3.認可保育施設の申込み方法

 

【1】認可保育施設の申請から入所までの流れ
【1】 施設を決める前に可能であれば園見学をしましょう。
(※必須ではありません)
園見学は直接各保育施設へお問い合わせください。
  • 事前に訪問日時の約束をしましょう
  • 子どもたち、保育士、施設の様子をみましょう
  • 保育の方針を聞きましょう
保育施設
の見学
【2】 申込み書類を準備し、期限に間に合うように書類をご提出ください。
  • 必要書類について…[参照
  • 提出期限・方法について…4月入所:[参照]、5月以降の入所:[参照
書類の提出
【3】 保育の必要性と必要量を審査・認定し、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」を発送しますので、大切にご保管ください。
  • 保育の必要性の認定について…[参照
保育の必要性の審査・認定
【4】 選考会議において、指数の高い方から入所を内定します。
  • 先着順や抽選ではありません
  • 希望順に優劣は一切ありません
  • 指数表…保育園入所:[参照]、延長保育の利用:[参照
  • 入所選考会議日…4月入所:1月、5月以降の入所:[参照]
入所選考
内定した場合
【5】 4月入所内定の場合は通知を発送し、5月以降の入所内定は電話連絡したのちに通知を発送します。
  • 結果発表日…4月入所:[参照]、5月以降の入所:選考会議日以降[参照
  • 辞退する場合は早急に内定辞退届のご提出をお願いします

結果発表
入所承諾

【6】 内定した保育施設で面接と健康診断を受けます。健康診断の結果、集団保育に適さないとの判断となった場合は、内定が取り消される場合もあります。
面接
健康診断
【7】 各月1日(日曜・祝日に当たる場合は翌日)から入所可能です。慣れ保育から始まります。
  • 育児休業中の方は入所月中の復職、就労内定の方は入所月中の就労開始、求職中の方は2か月以内の就労をお願いします[参照
  • 保育料について…[参照
  • 入所後の各種変更手続きについて…[参照
入所
内定しなかった場合
【5】 不承諾通知を発送します。入所希望月から6か月間は申込みが有効ですが、年度をまたぐことはできません。4月一次選考で不承諾だった方は自動的に4月二次選考の対象となります。4月二次選考も不承諾の場合は、以降9月まで毎月選考の対象となります。
  • 申込みは6か月間有効ですが、不承諾通知は入所希望月の初月のみ発送しています(4月入所一次選考が不承諾だった場合、4月入所二次選考で不承諾でも、不承諾通知は発送していません)。申込み有効期間中に発送をご希望の場合は、お電話にてご依頼ください。
  • 希望施設の追加・変更について…[参照
  • 継続申込みについて…[参照
結果発表
入所不承諾