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ほいくガイド

令和3年度版

12.その他の保育サービス

 

無償化に伴う手続き・必要書類

 

保育サービス課で受付ける無償化の対象者

認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方、定期利用保育(おやこ舎あやとり・どんぐりのおうちの利用)、企業主導型保育事業の地域枠を利用している方

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定[参照]」を受ける必要があります。
  • 企業主導型保育事業の従業員枠をご利用の方は、施設に直接お問い合わせください。
必要書類
(1)『教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書・施設等利用給付認定申請書』上部と、(B)の欄をご記入ください。
(2)[参照]の「3保育の必要性を証明する書類」
(3)該当する場合には以下の書類も追加で必要となります。
ひとり親世帯、離婚調停中の方 戸籍謄本又はマル親医療証や児童扶養手当証書のコピー
のいずれか1点
離婚調停中の場合は、調停期日通知書のコピー
父又は母が外国籍の方 在留カードの両面コピー
0~2歳児クラスの区民税非課税世帯で、平成31年1月1日時点に板橋区にお住まいでなかった場合 平成31年度住民税非課税証明書(平成31年1月1日時点でお住まいの区市町村から発行)のコピー

※令和3年9月〜令和4年8月の間に申請する場合は、令和3年度住民税非課税証明書(令和3年1月1日時点でお住まいの区市町村から発行)のコピーをご提出ください。

受付先
保育サービス課 入園相談係(区役所南館3階窓口)TEL.3579-2452 ※区外在住の方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
交付
保育サービス課にて受付け後、『施設等利用給付認定通知書』をご自宅へ発送します。大切にご保管ください。
現況確認
現況確認の手続きについて
サービスの利用中、保育が必要な状態が継続していることが無償化継続(年度更新)の条件です。
無償化対象のサービスの利用を引き続き希望される場合、書類をご提出いただき、保育の必要性の確認をします。
お手続きについては別途ご案内いたします。
保育要件が確認できない場合は、無償化の対象外となる場合があります。

 

給付の請求方法について

保育サービス課で受付ける無償化の対象者

認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方、定期利用保育(おやこ舎あやとり・どんぐりのおうちの利用)、企業主導型保育事業の地域枠を利用している方

  • 上記施設の利用者で、幼稚園に在園している方は、学務課幼稚園係にお問い合わせください。
  • 企業主導型保育事業をご利用の方は、手続きについて、施設に直接お問い合わせください。
必要書類
(1)施設等利用費請求書
(2)領収証等(事業者が発行したもの)
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(事業者が発行したもの)
受付先
(1)保育サービス課 民間保育振興係(区役所南館3階窓口)TEL.3579-2492
(2)利用した施設。
  • 同月に複数の施設を利用した場合は、必ず取りまとめて申請してください。
  • この給付を受けた場合は、認証保育所等保育料負担軽減助成金[参照]は支給されません。
※受付のスケジュールにつきましては、区ホームページでご案内いたします。