ほいくガイド

11.ほいくえんQ&A

平成28年度版

  • ●利用調整について
  •  利用調整(選考)は、世帯の保育を必要とする状況を指数にして、その指数が高い順に入所を内定します。指数は提出された資料をもとに選考会議で決定します。資料がない場合は指数が低くなります。
  • Q1.世帯の指数はどのように決められますか?
  • A:保護者の状況を、保育の利用基準表調整指数にあてはめて指数を決めます。勤務の場合、常態として就労している日数と時間の実績であてはめます。
《例1》 父の勤務が月20日、日中8時間。母の勤務が月18日、日中6時間。前年度の住民税が父・母ともに非課税の世帯の場合は次のとおり。
父の指数30+母の指数26+調整指数1=世帯の指数57
《例2》 父と母の勤務が、二人とも月20日、日中8時間。保育料の滞納が、あわせて3か月以上の世帯の場合は次のとおり。
父の指数30+母の指数30+調整指数マイナス10=世帯の指数50
  • Q2.入所の申込みをしてから転職しました。どのようにすればよいのでしょうか?
  • A:すみやかに「勤務(内定)証明書」を保育サービス課入園相談係に提出してください。
    保護者の状況が変更されますと指数が増減することがあります。特に、入所申込締切日までに勤務実績が1か月未満の場合は、指数が3減算されます。

※事実と異なる情報で内定した場合は、入所の内定を取り消します。また、入所内定後から入所するまでに転職された場合も指数が減り、入所内定を取り消すことがあります。

  • ●求職中の方へ
  •  保護者が求職中の場合、お子さんの利用承諾期間は原則2か月です。また、求職内定で入所した場合、利用承諾期間は1か月です。この間に就労開始の勤務証明書が提出できなかった場合は、保育要件がないため期間満了で退所となります。
  • Q3.「求職中」を理由に保育園に入所しました。具体的には、今後どのようにすればよいのでしょうか?
  • A:お子さんが入所した保護者の方は、入所してから2か月以内に就職し、期間満了月の10日までに「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況届出書」を保育サービス課入園相談係にご提出ください。
    これにより保育要件が「就労中」に変わり、利用期間が最長就学前まで延長されます。
    入所した月から2か月以内に勤務が開始できない場合は、退所の手続きを行います。
  • Q4.子どもが入所したときは働いていましたが、事情があって会社を辞めました。次の仕事を探していますが、何か届出が必要ですか?
  • A: 「就労から求職中に変わった」という「家庭状況届出書」をすみやかに保育サービス課入園相談係にご提出ください。利用期間が2か月に変更され、保育要件は「求職中」(Q3の状況)になります。
  • ●出産の方へ
  •  保護者が出産の場合、お子さんの利用期間は出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です。
  • Q5.第2子を8月に出産予定です。出産の間、上の子は保育園に申込みできますか?
  • A:申込みできますが、空きがない場合や指数優先順で入所できない場合もありますので予めご了承ください。
    利用調整(選考)を経て入所が決定した場合、出産を要件として保育園に在籍できる期間は、出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です。この例の場合、6月・7月は出産前、8月は出産月、9月・10月は出産後、つまり6月から10月までが、出産要件で在籍できる期間です。
  • ●育児休業中の方へ
  •  育児休業の方は、入所月中に復職することを前提とし、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。
  • Q6.育児休業が明けたら職場復帰しますが、いつから入所できますか?
  • A:復職する月の初日から入所できます。復職する月の前月の10日までに入所申込書等をご提出ください。ただし、空きがない場合や指数優先順で入所できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 《例》7月10日に復職する場合、7月1日から入所できます。この場合、6月10日までに入所申込書等を提出してください。入所できなかった場合は、翌月以降に希望する保育施設に欠員が生じた場合、利用調整(選考)の対象になります(申込み有効期間内に限る)。
    ※上のお子様が、在籍児の場合「Q8」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
    ※2・3・4月入所は、年度ごとに申込締切日を設定しています。
  • Q7.入所がスムーズにできるなら、育児休業を途中で切り上げて、職場に戻りたいのですが、いつから申込みができますか?
  • A:入所したい月の前月の10日までに利用申込書等を提出してください。
    ※上のお子様が、在園児の場合「Q8」が適用されます。(復職期限に注意してください。)
    ※2・3・4月入所は、年度ごとに申込締切日を設定しています。
  • <ご注意>
  •  保護者が育児休業中に入所した場合、入所した月の末日までに復職する必要があります。復職の確認は「復職証明書」(区の指定の様式、勤務先の証明を受けたもの)で行います。
    申込み時に「勤務(内定)証明書」を証明した勤務先への復職確認ができなかった場合は、入所した月の末日をもって退所になります(復職をせずに退職、転職した場合も退所となります)。
  • Q8.子どもが生まれ育児休業中です。在籍中の子どもはそのまま継続して利用できますか?
  • A:育児休業を取得していても、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、生まれたお子様が満1歳に達した年度の次年度の4月末日までは利用できます (この場合の年度は、4月初日から翌年3月末日までの1年間です) 。ただし、この期間内に復職された場合は、次年度5月以降も継続して利用できます。また、在籍中のお子様が上記の4月末日現在で5歳児クラスの場合には、特例として、育児休業を5月以降継続しても、卒園まで利用できます。
  • <育児休業中の在籍児童の取扱>
  • 例:10月10日生まれのお子様が育児休業対象児童の場合
  • 1. 生まれたお子様が満1歳になる時点で、在籍中のお子様が0~3歳児クラスの場合

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  • 2. 生まれたお子様が満1歳になる時点で、在籍中のお子様が4歳児クラスの場合
    (5歳児クラスの特例)

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  • ●育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)へ
  •  育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)は正規勤務時間に戻る時期によって、基準指数が異なります。
  • Q9.育児休業あけで育児時間(育児短時間勤務)を利用するつもりですが、基準指数はどう付きますか?
  • A:<正規の勤務時間とみなして指数認定される場合>
    下記の(1)(2)をともに満たす方のみ、正規の勤務時間とみなして指数が認定されます。
    (1)勤務(内定)証明書の育児短時間勤務の取得期間が、世帯の中で一番年少の児童が満3歳になる月の属する年度末(3月31日)を超えない範囲である。(期間未定は不可)
    (2)育児短時間勤務の終了後は、取得前と同一の正規の勤務日数及び勤務時間で勤務する。
    <育児短時間勤務の内容で指数認定される場合>
    上記の(1)(2)のうち一つでも当てはまらない場合は、短縮された勤務内容で指数が認定されます。(指数が低くなる場合があります。)
    (例)
    満3歳になる月の属する年度末(3月31日)を超えて育児短時間勤務を取得する場合又は取得期間の終期が未定の場合
  • ●保育料の滞納について
  •  保育料は、保育施設運営費のために必要不可欠な経費として、利用者の方々に一部をご負担いただいております。入所できなかったご家族や保育料を納入いただいているご家庭との公平性の観点から、区では次のとおり、保育料の徴収業務に取り組んでおります。
  • Q10.保育料を滞納した場合はどうなりますか?
  • A:下記のような対応を行っております。
  • ・利用している保育園へ滞納の連絡を行い、納付催告をさせていただきます。
  • ・納付が確認できない場合は、自宅や勤務先に電話催告させていただきます。
  • ・滞納が高額化・長期化した滞納世帯に対しては財産調査を実施する場合があります。
  • ・保育料を滞納した場合は、法令に基づき滞納処分(差押え等)を行う場合があります。
  • ・転園や兄弟姉妹の利用調整(選考)において不利になります(指数の減算など)。

※お支払いが困難な状況であれば、ご相談ください。

  • Q11.保育料は区立園と私立園で変わりますか?
  • A:認可保育園では区立保育園でも私立保育園でも保育料は原則変わりません。ただし、一部の私立保育園では、保育料以外に諸経費(制服代・スイミング代等)がかかる場合がありますので、各園に直接お問い合わせください。
    なお、延長保育料については、区立園と私立園で料金および徴収方法が異なります。詳しくは延長保育のご案内をご確認ください。

板橋区認可保育園受入可能合計数

令和6年5月 ( 令和6年4月1日現在 )
  • 0歳
  • 1歳
  • 2歳
  • 3歳
  • 4歳
  • 5歳
  • 延長
    保育

表示されている受入可能人数は、 令和6年5月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。

こどもと社会の未来を
育む認可保育園2015

ー 総括及び中長期計画実践報告 ー
こどもと社会の未来を
育む認可保育園2007

ー 認可保育園の役割と今後の展望 ー

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