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入所決定を知りたい! 平成29年度版

13.入所の決定について

~入所はどのように決定されますか?~

 

(1)選考方法

受付期間中に、入所・転園の申請をされた方については、提出書類等を基に、選考基準に基づき保護者の状況と保育に欠ける様々な要件を指数化し、総合的な優先度が高い順に、入所を決定しています。

 

  • ○入所の可否は、申込みの順番や抽選で決定するものではありません。
  • ○希望施設の数や希望する順位により、選考の有利・不利はありません。
  • ○申込み児童や兄弟姉妹の保育料を滞納されている場合、選考において不利になります。

 

【選考指数の算出方法】
 

選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数

 

  1.  保育の利用基準表に基づき保護者(父母)の該当する類型に応じて基本指数を算出
  2.  調整指数表に基づき、保護者や世帯の状況に該当する項目に応じて調整指数を算出
  3.  基本指数(父母合算)と調整指数を合計して選考指数を算出
  4.  保護者が一人のときは、その基本指数に30を加える
  5.  選考指数が同一の場合は「同一指数世帯の優先順位」により決定

 

(2)保育の利用基準表・調整指数表ページ参照

  • ○平成29年4月入所の選考から適用になります。
  • ○申込み時の状況が入所時も継続していることを前提とします。
  • ○利用基準表において「細目」が2項目以上に該当する場合は、最も高い指数の項目を当該保護者の状況として指数を算定します。
  • ○保護者の状況が就労の場合、常態として就労している日数と時間の実績により指数を算定し
    ます。

 

その他の調整指数の特例

  • ・にりんそう保育園・ひまわりベビールーム小竹向原保育園・地域型保育施設に在籍する児童は、卒園(委託期間終了)時に保育施設利用申込みが必要です。4月の利用調整(選考)では調整指数が2点加点されます。
  • ・平成28年3月時点から引き続き区内の地域型保育施設に通園している児童(卒園を除く)は、調整指数が1点加点されます。

 

(3)平成28年度選考方法との主な変更点

  • ●育児短時間勤務の取扱いについて
    平成29年4月入所受付分から、育児短時間勤務の勤務内容が、月12日以上で1日6時間以上であれば、取得期間にかかわらず、正規の勤務内容で指数を算定することとします。ただし、勤務内容が上記に満たない場合は、育児短時間勤務の内容で指数を算定します。なお、勤務開始当初から育児短時間勤務等で正規の勤務内容の実績が確認できない場合は、実績に基づいて指数を算定します。
  • ●単身赴任の取扱いについて
    単身赴任世帯は、勤務証明書に「赴任期間」の記載があることと居住実態確認ができること等を原則として、「同一指数世帯の優先順位」において対応していくこととします。
  • ●「同一指数世帯の優先順位」における外勤と居宅外自営の考え方について
    居宅外自営において、中心者の場合は、「同一指数世帯の優先順位」では、外勤と居宅外自営の中心者を同等の順位とします(提出書類にて確認します)。
  • ●転入予定者が転入元の認可保育施設に入所している場合の取り扱いについて
    転入に伴い在園中の認可保育施設から転園を希望する場合は、指数(1点)を加算します。ただし、4月入所のみの適用で在園証明書の提出が必要です。